暴力団排除条例

市民や事業者に対して暴力団関係者に利益を供与することを禁じる条例で、
暴力団の資金源を根絶することにその目的があります。

暴力団排除条例は主に、

  • (1)暴力団の活動を助長すると分かりながら利益を提供。
  • (2)暴力団の威力を利用する目的で利益を提供。

を事業者に禁じています。
暴力団や組員だけでなく、組員の威力を利用する人物なども
「暴力団関係者」として禁止対象に含まれる。

具体的には、

  • ◇ 飲食店が暴力団にみかじめ料を支払う
  • ◇ ホテルが組長の襲名パーティに会場を貸す
  • ◇ 組長の襲名披露パーティに歌手を派遣する
  • ◇ 暴力団にトラブルを解決してもらいその謝礼を支払う
  • ◇ 暴力団の会合のために仕出し弁当を配達する
  • ◇ フロント企業に工事を発注する
  • ◇ フロント企業から工事を受注する
  • ◇ 印刷業者が組員の名刺を印刷する
  • ◇ 暴力団から高額な生花を買い取る
  • ◇ 暴力団事務所に監視カメラを設置する など。

違反を繰り返すと企業名などが公表され、
悪質なケースは1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
また、組員が身分を偽って契約した場合、詐欺罪に問われることもあります。

近畿2府4県の暴力団排除条例

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