入会(会則第6条)
関西地区(近畿2府4県)において
事業拠点を有し興信所・探偵業を営む業者が、本協会に入会しようとするには、
入会申込書を会長に提出して理事会の承認を得なければならない。
入会は門戸開放を原則とするが、
協会の健全な発展をはかるため、次の審査基準を定める。
入会に関する審査基準及び確認事項は次のとおりである。
- 1.
- 入会手続き、入会金及び会費についての規定
第2条の提出書類の記載事項について、事実確認をすること。
虚偽の記載がある場合は、入会は承認できない。
- 2.
- 営業実績が1年以上を必要とする。
ただし、営業実績1年未満であっても、
調査会社に1年以上の勤務実績を有する者が独立開業する場合は、
入会を承認することがある。
- 3.
- 集団的かつ常習的に不法行為を起こすおそれがある組織の構成員
及び準構成員並びにこれが役員となっている企業及び団体は
入会することはできない。
- 4.
- 同一社名又は類似社名の入会は承認できない。
- 5.
- 公的機関、著名企業、有名タレントと同一
又は錯誤される名称の入会は承認できない。
- 6.
- 実質的に同一経営者で複数の異なった名義をもって、
多重広告の掲載を意図する業者の入会は承認できない。
ただし、同一経営者による系列業者であっても、
多重広告を意図しない場合は、入会を承認することがある。